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医療法人 社団 城山病院

TEL. 0985-85-0036

〒889-1604 宮崎県宮崎市清武町船引 238

医療法人社団 城山病院 居宅療養管理指導 運営規程DESCRIPTION based on LAW

この規定は、医療法人社団 城山病院(以下「当院」という)が実施する、指定居宅療養管理指導及び
指定介護予防居宅療養管理指導(以下「居宅療養管理指導」という)の適正な運営を確保するために
人員及び管理運営に関する事項を定める。

(事業の目的)
第1条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適切な居宅療養管理指導を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 当院が実施する居宅療養管理指導の従業者は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養 生活の質の向上を図ることを目的とする。
  2 居宅療養管理指導の実施に当っては、居宅介護支援事業者、その他保健・医療・福祉サービスを
提供する事業者との綿密な連携に努めるとともに、関係区市町村とも連携を図り、総合的なサービス
の提供に努める。

(事業の運営内容)
第3条 居宅療養管理指導の内容は次のとおりとする。
1 要介護者等または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
2 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に対し、居宅サービス計画の作成等に必要な情報を提供する。
3 要介護者等または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
4 その他療養生活向上のための指導・助言を行う。

(事業所の名称及び所在地)
第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 :医療法人社団 城山病院
(2) 所在地:宮崎県宮崎市清武町船引238

(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 居宅療養管理指導の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 医師  1人以上
医師は、居宅を訪問し、医学的観点から、居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導・助言、利用者家族に対する療養上必要な事項の指導・助言を行う。

(営業日及び営業時間)
第6条 事業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日:月曜日から金曜日まで。土日祝日、8月13日〜15日及び12月30日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間:午前8時30分から午後17時00分までとする。
(3) 緊急を要する場合、電話等により連絡可能な体制とする。

(利用料等)
第8条 居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりとする。
 1 居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める額とし、居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは、その額の1割、2割又は3割とする。
 2 居宅療養管理指導に要した交通費等については、実費を徴収する。
      1qあたり  20 円  ※病院から訪問先までの往復料金を徴収する。
 3 前項の費用の支払いを受ける場合は、利用者または家族に対して事前に説明し、支払いを受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は宮崎市(主として清武町・田野町)とする。

(相談・苦情処理)
第10条 居宅療養管理指導に関わる、相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。

(事故処理)
第11条 居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、記録等必要な措置を講じる。
2 賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について,従業者に十分に周知する。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

(その他運営に関する重要事項)
第14条
 1 従業者の資質向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1) 感染対策・医療安全対策・褥瘡対策、及び接遇等の院内研修に参加する
 2 従業者、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
 3 当院は利用者に対する居宅療養管理指導の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約 終了日から5年間保管しなければならない。



付則 この規程は令和 5 年 9 月 1 日施行する。

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